料金表|練馬区で矯正歯科を行う練馬加藤矯正歯科

〒176-0001東京都練馬区練馬1丁目5−4 MIビル2F
Tel.03-6915-8895
WEB予約 矯正歯科コラム
ヘッダー画像

料金表(支払い方法・院内分割・医療費控除)

料金表|練馬区で矯正歯科を行う練馬加藤矯正歯科

料金表

初診相談 無料
検査・診断料 33,000円(消費税3,000円)

おとなの矯正歯科治療

ワイヤー矯正

種類 価格

表側矯正

表側矯正
  • 770,000円(消費税70,000円)
  • 小児矯正から移行
    385,000円(消費税35,000円)

舌側矯正

舌側矯正
  • ハーフリンガル(上顎が裏側、下顎が表側)
    1,100,000円(消費税100,000円)
  • フルリンガル(上下顎ともに裏側)
    1,320,000円(消費税120,000円)

部分矯正

部分矯正

220,000円(消費税20,000円)~
*症例によって費用が異なりますので詳しくはご相談ください。

マウスピース矯正装置

種類 価格

マウスピース型矯正歯科装置
(インビザライン)

インビザラインR
880,000円(消費税80,000円)
種類 価格

成人矯正調整料(来院時月1回)

5,500円(消費税500円)

保定装置(治療終了時)

44,000円(消費税4,000円)

こどもの矯正歯科治療

種類 価格

小児矯正
(混合歯列期)

385,000円(消費税35,000円)

小児矯正調整料
(来院時月1回)

3,300円(消費税300円)

地元・駅チカで矯正治療を始めませんか?

当院は練馬駅より徒歩1分、大江戸線 光が丘駅、
西武池袋線の池袋駅、清瀬駅、所沢駅からも
アクセスしやすく、
沿線にお住いの方も
ご来院いただいております。

大江戸線
「豊島園」

1駅2分
大江戸線
「練馬春日町」

2駅4分
大江戸線
「光が丘」

3駅7分
大江戸線
「練馬」
徒歩1分
大江戸線
「落合南長崎」

2駅5分
大江戸線
「中井」

3駅8分
大江戸線
「東中野」

4駅9分
西武池袋線
「清瀬」

準急6駅17分
西武池袋線
「所沢」

急行3駅16分
西武池袋線
「練馬」
徒歩1分
西武池袋線
「池袋」

準急1駅6分
西武池袋線
「椎名町」

4駅9分

一般的な治療期間・治療回数に関しまして

治療期間

症状によりますが部分矯正では3か月~12か月程度
全顎矯正治療では1年~2年程度

通院回数

治療の経過観察、処置のためにおよそ1 か月に1 度の頻度でご来院いただきます。
部分矯正:3回から12回程度
全顎矯正:12回~24回程度

※矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由 自費 診療となります。くれぐれもご留意ください。

お支払方法について

練馬加藤矯正歯科では矯正治療におけるお支払方法として、現金でのお支払いの他、クレジットカードや院内での分割支払い(現金またはクレジットカード)、デンタルローンをお選びいただけます。

ご利用可能カード

クレジットカード

ICカード

医療費控除(還付額)について

医療費控除とは、ご家族やご自身の医療費について1年間で10万円以上支払った場合に申告をすると、税金の一部が戻ってくる制度のことです。矯正治療にかかった費用は控除の対象となります。

医療費控除額
(上限200万円)

1年間に支払った医療費の総額

保険金等で補填される金額

10万円もしくは
所得金額の5%
いずれか少ない金額

付き添いの方を含めた通院のためにかかった交通費も対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておくことをお勧めします。交通機関を利用した場合のみ対象のため、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となります。

医療費控除による還付額 シミュレーション

例:医療費が70万円の場合

年収400万円

400万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円
※所得税率は20%、所得控除額は427,500円になります。

医療費控除による還付額

60万円(医療費控除額)×20%(税率)=120,000円
※医療費控除額は、医療費の合計から「10万円」および「保険金・一時金」が差し引かれた金額です。
所得税で納めた372,500円のうち、120,000円が還付されます。

年収700万円

700万円(課税所得額)23%(所得税率)-636,000円(所得控除額)=974,000円
※所得税率は23%、所得控除額は636,000円になります。

医療費控除による還付額

60万円(医療費控除額)×23%(税率)=138,000円
※医療費控除額は、医療費の合計から「10万円」および「保険金・一時金」が差し引かれた金額です。
所得税で納めた636,000円のうち、138,000円が還付されます。